業務内容

service

最重点取扱業務分野

労働法(企業側)

人事労務に関するコンプライアンス体制の整備・支援

企業経営上、人事労務に関するコンプライアンス体制の整備は、不可避かつ重要な法律問題の一つです。
当事務所は開設以来、上記法律問題を含む労働法分野(企業側)を最重点取扱業務分野とし、同業務分野において「我が国において最高水準のリーガルサービスを提供する法律事務所の一つであること」を目標として活動しています。そのため、上記業務分野における重要な法改正の動向はもちろんのこと、司法判断、行政実務に関する情報の把握にも最大限努め、多数の経験・実績を有しております。

なお、本業務分野については企業側での対応に特化しております。労働者の方からのご相談、ご依頼には応じかねますので予めご了承ください。

労働関係紛争への対応

人事労務に関する法規制の複雑化、インターネットの普及による法的知識へのアクセスの容易化、権利意識の高まり、いわゆる合同労組・ユニオン等と呼ばれる企業外労働組合活動の活発化、法曹人口の大量増員等の要因により、労働関係紛争は増加傾向にあります。

当事務所は開設以来、労働関係紛争への対応を含む労働法分野(企業側)を最重点取扱業務分野とし、同業務分野において「我が国において最高水準のリーガルサービスを提供する法律事務所の一つであること」を目標として活動しており、訴訟・労働審判、労働委員会の諸手続(不当労働行為救済申立て等)、団体交渉等の労働関係紛争への対応について多数の経験・実績を有しています。


重点取扱業務分野

独占禁止法・下請法

独占禁止法・下請法に関する相談対応

近時、独占禁止法・下請法に関する問題はその重要性が高まっています。ひとたび独占禁止法・下請法違反に問われれば、経済的にはもちろん、企業の社会的評価についても、重大な不利益を受けることになりかねず、経営に与える影響は甚大です。
独占禁止法・下請法違反は当事者同士に合意がある場合でも、違反の責任を問われます。ビジネスモデルの構築時、取引基本契約書等の締結時、取引先へのコストダウン要請・協力要請等の各種要請時等において、たとえ相手方が同意していても、そのことのみをもって独占禁止法・下請法違反の責任を免れることはできません。したがって、独占禁止法・下請法違反という事態を回避するためには、日ごろの従業員教育や、取引基本契約書等の契約書はもちろん受発注書面の作成等への専門家の関与、定期的な監査の実施、内部通報窓口等の適切な運用を通じた情報の収集等の予防法務が極めて重要です。
当事務所は、上記分野を重点取扱業務分野とし、質の高いリーガルサービスの提供ができるよう実務経験を蓄積するとともに研鑽を重ね、実務に対応しています。

独占禁止法・下請法に関連した紛争への対応

独占禁止法・下請法に関する問題の重要性が高まっています。独占禁止法・下請法違反の有無等が中核的な争点となる紛争は未だそれほど多数とは言い難いですが、産業構造の変化(プラットフォーマーによる市場支配、フリーランスの増加等)等の要因により今後増加していくものと見込まれます。
当事務所は、上記分野を重点取扱業務分野とし、質の高いリーガルサービスの提供ができるよう実務経験を蓄積するとともに研鑽を重ね、実務に対応しています。
なお、フリーランスとの契約に関する紛争に適切に対応するためには、独占禁止法・下請法のみならず、労働関係法規に関する専門的知見も必要としますが、当事務所は労働法分野(企業側)を最重点取扱業務分野として、同分野について多数の経験・実績を有しています。

コンプライアンス体制の構築・支援

上場企業及び上場を希求する企業はもちろん、中小企業においてもコンプライアンスは重要な経営課題です。
当事務所は、企業経営において重大なコンプライアンスリスクとなり得る労働法分野(企業側)及び独占禁止法・下請法分野をそれぞれ最重点取扱業務分野重点取扱業務分野としています。また、東証一部上場企業(メーカー)の窓口対応の経験を有するなど外部通報窓口についても、実績、経験を有しております。
そして、多種多様な業種の顧問先企業からの日常的なご相談、重点取扱業務分野である各種規約・契約書等の作成・審査のご依頼、企業間取引に関するトラブル(債権回収を含む)の解決等を通じて、企業が順守すべき法令に関する幅広い知識、経験を蓄積しています。
当事務所は、上記コンプライアンス体制の構築・支援を重点取扱業務分野としております。法務・人事・総務等の間接部門の強化、外部通報窓口の設置等に関心のある企業におかれましては、お気軽にご相談ください。

ベンチャービジネスの支援

新たなビジネスモデル構築時における法規制の有無・内容等を踏まえたコンサルティング業務

ベンチャー企業が新たなビジネスモデルを構築する際には、現在の法規制との関係で適法であることはもちろん、今後見込まれる法規制、ビジネス環境との関係でも、選び得る最善のスキームになっているかを十分に検討、確認することが重要です。
当事務所は企業法務を中心に取り扱っており、特に、労働法分野(企業側)独占禁止法・下請法分野コンプライアンス体制の構築・支援及び各種規約・契約書等の作成・審査等の、ベンチャー企業が上場を目指す際に整備を要求される重要な法分野について、いずれも最重点取扱業務分野重点取扱業務分野としており、多数の経験・実績を有しています。
当事務所は、上記中核業務を行う中で得られた知見を活かし、また、基本理念に基づき、新たなビジネスモデル構築時における法規制の有無・内容等を踏まえたコンサルティング業務についても高いレベルでの法的サービスの提供に努めています。
なお、当事務所では、「ベンチャー企業」の「創業期」をサポートするための顧問契約を用意しております。ご興味のある方はお申し出、お問い合わせください。

インターネットを通じたサービスの提供に当たって必要な規約等の整備

新たなビジネスモデルを構築する際には、インターネットを活用した取引を前提とする場合が多いと思います。同取引を行う場合、インターネット上で公開等する規約等について、法規制を踏まえた適法な内容にすることはもちろん、見込まれる取引上のリスク等に十分目配りした最適な内容にすることが求められます。
当事務所は、各種規約・契約書等の作成・審査重点取扱業務分野としており、BtoB、BtoCにかかわらず、企業の取り扱う契約書等の作成・審査を日常的に多数取り扱っています。そして、例えば外部労働力の活用を目的とした契約関係については、同契約関係の問題性を精査する上で不可欠な労働法分野(企業側)独占禁止法・下請法分野という当事務所の最重点取扱業務分野重点取扱業務分野の知見を活かした対応が可能です。
当事務所は、上記最重点取扱業務分野重点取扱業務分野等を行う中で得られた知見を活かし、また、基本理念に基づき、インターネットを通じたサービスの提供に当たって必要な規約等の整備についても高いレベルでの法的サービスの提供に努めています。
なお、当事務所では、「ベンチャー企業」の「創業期」をサポートするための顧問契約を用意しております。
ご興味のある方はお申し出、お問い合わせください。

各種規約・契約書等の作成・審査

民事法の分野においては、私的自治・契約自由が大原則です。そのため、当事者間の合意の内容を確定し、事後これを証する役割を有する各種規約・契約書等の作成・審査は、極めて重要な企業活動です。
特に、当該企業のビジネスの中核を構成する取引や内外の労働力の活用に関する規約・契約書等については、関連する法規制との整合性はもちろん、当該取引や当該企業の実情等を含め、慎重にその内容を確定する必要があります。
当事務所は、ビジネススキームの選択を含む契約内容の決定に関するアドバイスから既にその実質的内容が固まった後の規約・契約書等の作成・レビューまで、幅広いニーズにお応えし、多数の経験・実績を有しています。

企業情報の管理

一方でプライバシーに関する権利意識が高まり、他方でビジネスにおける情報の価値が高まる中で、企業の収集・保有する情報に関するリーガルリスクの把握・管理は極めて重要な経営課題となっています。
当事務所では、労働者の個人情報はもちろん、不正競争防止法上の営業秘密、それに至らない企業秘密の管理及び労働者の在職中、退職後の漏洩防止を含む労働法分野(企業側)最重点取扱業務分野として取り扱っており、多数の経験・実績を有しています。
また、その余の情報の管理・利用についても、各種規約・契約書等の作成・審査という重点取扱業務分野等に対応する中で日常的に取り扱っています。

企業間取引に関するトラブル(債権回収を含む)の解決

企業を経営する中では多数の取引契約を締結することになります。そのような企業間取引においては、ときとしてその契約解釈や同解釈の前提となる事実をめぐってトラブル(例えば、契約不適合責任の追及、継続的取引の解除、営業秘密や顧客の奪取等)が生じることがあります。契約解釈にあたっては、単にその契約文言のみならず、契約合意に優先する法規等の存在・内容を踏まえる必要があります。また、前提となる事実については、証拠の探索、評価、場合によっては作成を要します。いずれについても対応する弁護士の専門的知識・経験の有無・程度、能力等で一定の差が生じます。
当事務所では、上記企業間取引に関するトラブル(債権回収を含む)の解決について、重点取扱業務分野としており十分な専門的知識・経験及び能力を有する弁護士が、当事務所の基本理念に沿って、適切に対応します。

不動産問題

今日でも、我が国の金融資産のかなりの比率を占める資産が不動産です。そして、不動産事業を営む企業・事業主様におかれては、その効率的な活用が重大な関心事であると思います。
しかし、例えば賃貸不動産の管理において、賃借人に賃料不払い等の債務不履行があった場合でも、法律上自力救済は禁止されていることから、その明渡しの実現には裁判所の関与を必要とします。
当事務所では、不動産問題を重点取扱業務分野としております。特に、紛争性の低い建物明渡等請求事件については、ノウハウを蓄積し、事務の効率化を最大限図ることで、良質廉価なリーガルサービスの提供を実現しており、おかげさまで保証会社、管理会社、賃貸マンション・アパートのオーナー様から多数のご依頼をいただいております。見積もりは無料ですので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。


取扱業務分野

景品表示法、消費者契約法、特定商取引法、各種業法等の企業経営にまつわる各種法規制関連業務

企業経営をする中では、万一にも景品表示法、消費者契約法、特定商取引法、各種業法等の法規制に違反しないよう十分に注意しつつ、宣伝広告、営業、契約の締結・管理等を行う必要があります。
当事務所は、多種多様な業種の顧問先企業からの日常的なご相談、重点取扱業務分野である各種規約・契約書等の作成・審査のご依頼、企業間取引に関するトラブル(債権回収を含む)の解決等を通じて、上記法令に関しても幅広い知識、経験を蓄積しています。
また、これまで対応したことのない特殊な業法等の法規制についても、当事務所の基本理念に基づき、十分な文献・判例等の調査等を通じてできる限り早期に、専門的知見を備え、お役に立てるよう努力します。

会社法関連業務

コーポレートガバナンス、内部統制に関する各種対応、株主総会の運営、企業再編に伴う諸手続きの履践、事業承継に伴うトラブルの回避及びトラブル発生時の対応等は、企業経営において重要な経営課題です。
この点、同族の中小企業では、創業者の相続に関する紛争(経営権争奪、経営責任の追及等)が増加傾向にあるように思います。
当事務所は、上記のような会社法関連業務についても経験を積み、研鑽を重ねつつ、適切に対応しています。

倒産法関連業務

当事務所では、破産を中心として倒産法関連業務についても取り扱っております。
破産管財実務についての理論、実践に関する研究を継続して行う等の経験に基づき、取引先破綻時の対応や、やむなく倒産を余儀なくされた場合の申立て等について適切に対応をいたします。

個人法務(相続、債権回収、損害賠償請求等)

当事務所は、企業を依頼者とする業務を中心に取り扱っていますが、当然企業経営者の方等の個人的な相続、債権回収、損害賠償請求等の事案のご依頼を受けることもあります。
一般に、企業経営者の方等についての上記ご依頼は、対象財産が多種・多額であったり、法律関係が複雑であったりする等の事情から、一般の方の事案より困難性が高い場合が多いです。当事務所は、それらの事案への対応を通じて、個人法務についても幅広い知識、経験を有しています。
当事務所は、上記知識・経験を活かし、広く個人法務についても、企業法務同様、基本理念に基づき、高いレベルでの法的サービスの提供に努めています。


顧問契約

顧問契約について

企業において、リーガルリスクの事前チェック、よりリスクの少ないスキームの選択、トラブルの予防・回避、トラブル発生時の迅速かつ適切な対応は極めて重要な活動のひとつです。誤解を恐れずに言えば、売上高利益率が10%の企業において、1000万円の損害発生の回避は、1億円の売上の獲得と等価です。また、企業をめぐる法制度の目まぐるしい改変・複雑化に適時・適切にキャッチアップし、適法に企業運営を維持・発展させていくためには、自社のことを十分に知悉し、気軽に相談できる専門家の関与が必要不可欠です。
当事務所は、当事務所の基本理念に基づく対応・取組みに高い評価を与えてくださった多数の企業・事業主様(東証一部上場企業の中でもトップクラスの企業から小規模な医療機関、個人事業主様までその規模・業種は多種多様です)より、顧問契約(又は継続的なリーガルサービスの提供を可能とする契約関係の構築)のお申し込みを受け、そのニーズに対応しています。
当事務所では、企業規模や見込まれる顧問業務の内容・想定される対応時間等に応じた料金を設定させていただき、ご負担いただく料金に見合うリーガルサービスを提供いたします。

顧問契約のメリット

  1. リーガルリスクの早期発見・早期対応顧問契約を締結した場合、電話、電子メール等の簡便な方法で気軽にご相談いただけます(非顧問の場合は原則事務所にお越しいただいた上での面談相談のみとさせていただいています)。上記により、今後、法的な問題に発展するか否かが判然としない事項についても即時かつお気軽にご相談いただくことができ、リーガルリスクの早期発見・早期対応が可能になります。
  2. 優先・緊急対応顧問契約を締結した場合、ご相談日時等の設定において、非顧問からのご依頼に優先した対応をいたします。また、事案をお聞きした上で必要と判断される場合は、夜間帯、当事務所の非業務日であっても対応いたします。上記により適切な助言、助力が迅速に得られます。
  3. 当該事案に精通した信頼のおける弁護士の確保顧問契約を締結した場合、利益相反等の特段の事情がない限り、顧問業務外のご依頼についても受任いたします。紛争化する等した後に当該事案に精通した信頼のおける弁護士を探索、依頼するのはときとして困難ですが、上記により、そのような事態が回避できます。
  4. 社会的信用の獲得・維持、取引関係における交渉力の向上日常的に顧問弁護士と相談等しつつ企業経営を行うことで法令違反のリスクを回避することができます。また、社内外に顧問弁護士の存在を示すことは、社会的信用の獲得・維持に有効です。
    また、取引先の違法・不当な振る舞いに対しては、顧問弁護士の助言や顧問弁護士の作成する文書を活用した適切な対応を行うことができ、同対応により取引先が同振る舞いを翻意する場合がある等、取引関係上の交渉力を向上させることができます。
  5. 間接部門人材・管理職人材の育成・強化個別の相談、事件対応における弁護士とのやりとり(OJT)や弁護士による企業内セミナーの実施等を通じて、間接部門人材・管理職人材の育成・強化が期待できます。
  6. 経営の効率化小規模企業・事業主様においては、間接部門の機能を経営者様・事業主様ご自身が担っている場合があります。それを専門家にアウトソーシングすることで同機能を高度化するとともに、経営者様・事業主様が本来対応すべき経営課題により多くの時間を使えることになり、経営の効率化が期待できます。
  7. 業界の知識、内情を踏まえた対応顧問契約を締結すると、弁護士は当該企業及び当該企業の属する業界の知識、内情の把握・理解に努め、また継続的な相談等のOJTを通じてそれらに精通することになります。そのため、法的な判断にそれらの知識、内情を反映させ、実情に合致した解決策の提案等を行うことができるようになります。
  8. 福利厚生企業活動外の役員、従業員からの個人的なご依頼についても受任可能です
    上記により役員、従業員に対して、会社の信頼する弁護士による助力を受けることができるという福利厚生を提供することができます。この点、顧問契約を締結している企業と利益相反があるないしそのおそれがある等の顧問弁護士としての本来的業務に何らか支障が生じる可能性がある場合は受任できませんのでご注意ください。